

少年事件
大切なお子様のことでお悩みの保護者の方へ
✔ 子どもが事件を起こしてしまったかもしれない
✔ 少年院に行くことにならないか不安 など
少年事件では、お子様本人はもちろん、保護者の方も大きな不安を抱えることになります。
当事務所では、お子様とご家族の双方から丁寧にお話を伺い、今後に向けた環境づくりも含めてサポートします。
※対応可能地域 東京都・神奈川県・千葉県・埼玉県
このようなご相談に対応しています
このほか、次のようなご相談にも対応しています
当事務所が大切にしていること
少年事件では、弁護士の知識や経験だけでなく、弁護士がどのような考え方でお子様や保護者の方と向き合うかも大切です。
以下の3つは、私が少年事件で特に大切にしている考え方です。どのカードからでも、3つの考え方と、その背景にある思いを詳しくご覧いただけます。弁護士を選ぶ前に、ぜひお読みください。
お子様と保護者の皆様に寄り添います。
まずはお気軽にご相談ください。
少年事件では早期のご相談が重要です
非行に至った背景には、少年の性格、家庭環境、交友関係など、様々な事情が複雑に関係しています。
少年自身が事件と向き合い、更生に向けた環境を整えていくためには、一定の時間が必要です。
だからこそ、できるだけ早い段階から準備を始めることが大切です。
早期相談のメリット
✔ 身柄の早期解放につながる可能性が高まる
✔ 少年が自分の行為に向き合う時間を確保できる
✔ 再非行防止に向けた環境調整を進めやすくなる
✔ 今後の見通しや取るべき対応が明確になる
✔ 保護者の不安を軽減できる
少年事件の流れ
※少年の年齢や事件の状況によって、手続の流れは異なります。
上記の流れは簡略化したものですので、詳細は下記のページをご覧ください。
少年事件における弁護士の役割
少年事件における弁護士の役割は、警察や検察への対応、家庭裁判所で意見を述べることにとどまりません。
少年本人や保護者の方と面談を重ねながら、更生に向けた環境づくりや被害者対応など、事件の状況に応じて様々な活動を行います。
当事務所では、少年本人だけでなく、保護者の方とも十分にコミュニケーションを取りながら、将来を見据えた弁護活動を行っています。
弁護士が行う主な活動
✔ 少年本人との面談・取調べへの助言
✔ 保護者との打合せ・環境調整
✔ 被害者への謝罪や示談のサポート
✔ 家庭裁判所への意見書の作成・提出
✔ 更生に向けた環境づくりの支援
ご相談の流れ
お問い合わせ(電話・LINE)
まずはご相談ください。
※お電話に出られない場合もございますが、順次折り返しますので、留守番電話に【お名前】と【ご相談希望】のメッセージを残していただけますとスムーズにご対応させていただきます。
ご相談
お電話でのご相談において、お越しいただいた方がよいと判断した場合には、来所でのご相談をご提案いたします。
なお、お子様も来所できる場合には、原則としてお子様と一緒にご来所ください。
お子様からお話を伺う際には、保護者の方に一時的に席を外していただく場合があります。
なお、遠方にお住まいで来所が難しい場合には、別途ご相談ください。
※ご依頼いただいた場合、法律相談料はいただきません。
法律相談のみでご依頼に至らなかった場合は、30分あたり1万1000円(税込)をいただきます。
ご依頼
ご相談の結果、弁護士にご依頼いただく場合、今後の方針や弁護士費用等をご説明いたします。
委任契約の内容をご確認いただいた後、委任契約書等にご署名・ご捺印をいただきます。
弁護活動開始
委任契約を締結し、着手金のご入金が確認できましたら、弁護活動を行ってまいります。
よくあるご質問
少年事件はどのような流れで進みますか?
少年事件は、事件の内容や年齢などによって異なる部分もありますが、一般的には、警察・検察での手続を経て、家庭裁判所で調査や審判が行われます。
少年事件の流れは複雑ですので、手続の全体像については、こちらをご覧ください。
保護者は何をすればよいですか?
保護者の方には、お子様の生活環境や監督体制を整え、家庭裁判所の調査に協力するなど、事件後の対応を進めていただくことになります。
保護者の方の対応は、少年の更生や家庭裁判所の判断においても重要です。
もっとも、ご家庭によって必要な対応は異なります。
「何をすればよいか分からない」という段階でも、当事務所がご家庭の状況に応じた対応を一緒に考えますので、ご安心ください。
弁護士は何をしてくれるのですか?
弁護士は、少年の権利を守るだけでなく、少年本人や保護者の方などから事情を伺い、更生に向けた環境づくりをサポートします。
また、家庭裁判所への意見書の提出や調査への対応、被害者がいる場合は示談交渉など、それぞれの事件・段階に応じた弁護活動を行います。
学校に知られてしまいますか?
必ず学校に知られるわけではありませんが、事件や少年の状況によって異なります。
警察から学校へ連絡される場合と、家庭裁判所から学校へ連絡される場合があります。
弁護士が警察や家庭裁判所へ働きかけることで、学校への連絡を回避できる場合もあります。
ただし、いったん学校へ連絡された後に、その事実をなかったことにはできません。
学校への連絡が心配な場合には、できるだけ早い段階でご相談ください。
詳しくは、下記ページをご覧ください。
学校に知られたら、退学や停学になりますか?
事件が学校に知られたからといって、それだけで直ちに退学や停学になるわけではありません。
退学・停学が問題となるかどうかは、学校の種類や学則、事件の内容などによって異なります。学校から処分や自主退学について話があった場合には、処分が決まる前に対応することが重要です。
詳しくは、下記ページをご覧ください。
被害者の方に謝罪をしてもいいですか?
もちろん、被害者の方に謝罪したいというお気持ちは大切です。
ですが、少年や保護者の方が直接被害者に連絡を取ったり、謝罪に伺ったりすることは、かえって被害者の方に負担や不安を与えてしまうおそれがあるため、適切ではない場合があります。
そのため、多くの場合は、弁護士が間に入り、被害者の方やご家族のご意向を確認しながら、謝罪の方法や時期を調整します。
特に、被害者が少年と同じ学校や塾に通っているなど、今後も接触する可能性がある場合には、被害者の方やご家族として慎重な対応を希望されることも少なくありません。
当事務所では、少年や保護者の方のお気持ちだけでなく、被害者の方やご家族のお気持ちにも十分配慮しながら、その事件にとって適切な謝罪の方法をご一緒に考えてまいります。
少年事件で前科はつきますか?
家庭裁判所から検察官に事件が送致され、その後の刑事手続で有罪となり、その裁判が確定した場合には、前科がつきます。
他方、保護観察や少年院送致などの保護処分の場合には、前科はつきません。
また、逮捕された時点で前科がつくわけでもありません。
弁護士にはいつ相談すればいいですか?
できるだけ早い段階でご相談いただくことをおすすめします。
早期にご相談いただくことで、ご本人や保護者の方へのアドバイス、環境調整、取調べへの対応など、より幅広いサポートが可能になります。





