

刑事事件
ご家族が逮捕された方、警察から呼出しを受けた方へ
早めの初動対応がその後の結果を左右します。
まずは、今の状況をご相談ください。
このようなご相談に対応しています
このほか、次のようなご相談にも対応しています
被害者との示談を相談したい
示談交渉や被害弁償について相談したい方へ。
自首を考えている
自首の方法や今後の対応を相談したい方へ。
保釈してもらいたい
起訴後の保釈請求について相談したい方へ。
裁判対応を依頼したい
起訴後の刑事裁判を依頼したい方へ。
逮捕後の手続の流れ
この図は、検察官が勾留を請求し、裁判官が勾留を認めた場合の流れを示しています。勾留請求がされなかった場合や、裁判官が勾留請求を却下した場合には釈放され、その後は在宅事件として捜査が続くことがあります。
特に、逮捕直後から勾留決定までは、限られた時間の中で、身体拘束の必要性がないことを主張する必要があります。
タイムリミットが決まっている中で、できるだけ裏付けのある主張をしなければなりません。
少しでもご不安がありましたら、できるだけ早い段階でご相談ください。
ご相談の流れ
お問い合わせ(お電話・LINE)
まずはご相談ください。
※お電話に出られない場合もございますが、順次折り返しますので、留守番電話に【お名前】と【ご相談希望】のメッセージを残していただけますとスムーズにご対応させていただきます。
ご相談
お電話でのご相談において、お越しいただいた方がよいと判断した場合には、来所でのご相談をご提案いたします。
その際、事件に関する資料をお持ちでしたらお持ちください。
なお、もし遠方に住んでいらっしゃる場合など、来所していただくのが難しい場合には、別途ご相談ください。
※法律相談料については、ご依頼になった場合にはいただきません。
法律相談のみでご依頼されない場合は、30分あたり1万1000円(税込)をいただきます。
ご依頼
ご相談の結果、弁護士にご依頼いただく場合、今後の方針や弁護士費用等をご説明いたします。
委任契約の内容をご確認いただいた後、委任契約書等にご署名・ご捺印をいただきます。
弁護活動開始
委任契約を締結し、着手金のご入金が確認できましたら、弁護活動を行ってまいります。
よくあるご質問
家族は逮捕された本人と面会できますか?
逮捕直後は、取調べや検察官への送致などの手続が続くため、ご家族が一般面会をすることは難しいのが通常です。
勾留が決定した後は、ご家族も一般面会ができる場合があります。ただし、接見禁止の決定がされている場合には、ご家族であっても面会できません。また、一般面会ができる曜日、時間帯、回数などは、留置施設によって制限されています。
弁護士は、逮捕直後からご本人と接見することができます。一般面会とは異なり、原則として捜査機関の立会いはなく、ご本人の状況を確認したり、取調べを受ける際の注意点を伝えたり、ご家族からのメッセージを届けたりすることができます。
逮捕されると、国選弁護士が選任されるのではないのですか?
逮捕された時点で、直ちに国選弁護人が選任されるわけではありません。
被疑者国選弁護人制度は、勾留状が発せられた被疑者が、貧困などの理由により自ら弁護人を選任できない場合に、裁判官へ国選弁護人の選任を請求できる制度です。そのため、勾留状が発せられる前の段階では、被疑者国選弁護人を選任してもらうことはできません。
もっとも、逮捕直後から、ご本人やご家族が私選弁護人を選任することはできます。
勾留が決まる前から、継続的な接見、取調べへの助言、勾留を避けるための働きかけなどを依頼したい場合には、早い段階で私選弁護人を選任する必要があります。
逮捕されていませんが、弁護士に依頼する意味はありますか?
あります。
逮捕されていない在宅事件でも、警察や検察官による捜査は続き、最終的には検察官が起訴・不起訴を判断します。逮捕されていないからといって、不起訴になることが決まっているわけではありません。
弁護士は、取調べを受ける前にご本人から事情を伺い、事件について認める部分と争う部分を整理したうえで、取調べや供述調書への対応を助言します。
事件について争う場合には、ご本人に有利な証拠の収集・保全などを検討します。事件を認める場合には、被害者への謝罪や被害弁償、示談交渉、再発防止に向けた取組みなどを進め、必要に応じて検察官へ意見書や資料を提出します。
在宅事件であっても、取調べを受ける前のできるだけ早い段階でご相談ください。
示談できないと前科がついてしまいますか?
示談が成立しなかったからといって、必ず前科がつくわけではありません。
もっとも、事件を認めており、被害者がいる事件では、被害弁償や示談の成否、被害者の処罰感情などが、検察官による起訴・不起訴の判断に影響します。そのため、事件の内容や被害の程度などにもよりますが、示談が成立していない場合には、不起訴処分を得ることが難しくなることがあります。
そのため、事件を認めている場合には、できるだけ早い段階から、被害者への謝罪や被害弁償、示談に向けた対応を検討することが重要です。
起訴されてしまったのですが、裁判段階からお願いすることもできますか?
はい、起訴された後の刑事裁判の段階からでもご依頼いただけます。
まずは、起訴状に記載された事実とご本人の認識を確認し、事件を認めるのか、争うのかを整理します。そのうえで、検察官から開示された証拠を検討し、刑事裁判に向けた準備を進めます。
事件を認める場合には、被害者への謝罪や被害弁償、示談交渉、再発防止に向けた取組み、ご家族による監督体制などを検討し、裁判所へ提出する資料を準備します。事件について争う場合には、検察官の証拠を検討するとともに、ご本人に有利な証拠の収集などを行います。
また、ご本人が起訴後も勾留されている場合には、保釈請求も検討します。
刑事裁判の期日が決まっている場合には、準備できる期間が限られることがありますので、できるだけ早めにご相談ください。
自首は一人でできますか?
はい、ご自身だけで警察署へ行くこともできます。
ただし、自ら警察署へ行けば必ず法律上の自首になるわけではなく、警察がすでに犯人を特定している場合などは、自首が成立しません。また、自首をしても、事件の内容や証拠関係などによっては、そのまま逮捕されることがあります。
弁護士に依頼した場合には、自首に当たる可能性を検討し、警察との調整や警察署への同行、取調べに向けた助言を行います。自首を検討している方は、警察へ連絡する前にご相談ください。
刑事事件でお困りの方は、できるだけ早くご相談ください
刑事事件では、逮捕後だけでなく、警察から呼出しを受けた段階や自首を検討している段階から、弁護士が対応できることがあります。
今後の見通しを確認するためにも、できるだけ早くご相談ください。


20歳未満の方の事件について
(少年事件)
少年事件は、成人の刑事事件とは異なる手続や考慮事項があります。
少年本人や保護者の方は、少年事件のページをご覧ください。


