早めの初動対応がその後の結果を左右します。
まずは、今の状況をご相談ください。

ご家族が逮捕された方、警察から呼び出しを受けた方、被害者との示談を検討されている方など、刑事事件に関する様々なご相談に対応しております。

突然の逮捕で、本人の状況や今後の流れが分からず、不安を感じている方へ。

取調べ前に今後の流れや注意点を確認したい方へ。

示談交渉や被害弁償について相談したい方へ。

起訴後の刑事裁判を依頼したい方へ。

起訴後の保釈請求について相談したい方へ。

自首の方法や今後の対応を相談したい方へ。

STEP

逮捕

主な弁護活動
・初回接見

STEP

検察へ送致

警察は、逮捕してから48時間以内に、釈放するか、または、検察に送致しなければなりません。

STEP

勾留請求

検察官は、送致を受けてから24時間以内に、釈放するか、または、勾留請求しなければなりません。

主な弁護活動
・勾留請求回避を求める

STEP

勾留質問

検察官が勾留請求をした場合、裁判官が被疑者の身体拘束を継続する必要があるかどうかを判断します。

主な弁護活動
・勾留請求却下を求める

STEP

勾留決定

裁判官が、被疑者の身体拘束を継続する必要があると判断した場合、勾留が決定されます。
勾留が認められると、10日にわたって身体拘束されます。

主な弁護活動
・準抗告の申立て

STEP

勾留延長

検察官は、10日間の勾留期間中に捜査を行いますが、この期間だけでは捜査が不十分と検察官が判断した場合、裁判官に対して勾留の延長請求をします。
裁判官が、勾留延長の必要性を認めた場合、さらに最長10日間の勾留が認められます。

主な弁護活動
・勾留延長請求回避を求める
・勾留延長請求却下を求める

STEP

起訴・不起訴

検察官は、勾留期間中に捜査を行い、被疑者を起訴するか、または、不起訴にするか判断します。
不起訴になると、前科がつきません。

主な弁護活動
・不起訴処分を求める
・公判請求回避を求める

お問い合わせ(電話・LINE)

まずはご相談ください。

※お電話に出られない場合もございますが、順次折り返しますので、留守番電話に【お名前】と【ご相談希望】のメッセージを残していただけますとスムーズにご対応させていただきます。

STEP
1

ご相談

お電話でのご相談において、お越しいただいた方がよいと判断した場合には、来所でのご相談をご提案いたします(最大2時間)。
その際、事件に関する資料をお持ちでしたらお持ちください。

なお、もし遠方に住んでいらっしゃる場合など、来所していただくのが難しい場合には、別途ご相談ください。

※法律相談料については、ご依頼になった場合にはいただきません。
法律相談のみでご依頼されない場合は、30分あたり1万1000円(税込)をいただきます。

STEP
2

ご依頼

ご相談の結果、弁護士にご依頼いただく場合、今後の方針や弁護士費用等をご説明いたします。
委任契約の内容をご確認いただいた後、委任契約書等にご署名・ご捺印をいただきます。

STEP
3

弁護活動開始

委任契約を締結し、着手金のご入金が確認できましたら、弁護活動を行ってまいります。

STEP
4

ご家族の方であっても、逮捕された直後はご本人様と会うことはできません。
勾留が決定するとご家族が面会することはできます(ただし、事案によっては接見禁止がつくこともあります)が、平日の日中に短時間しか面会が認められておりません。

弁護士であれば時間帯を問わず会うことができますので、ご本人様の様子をご家族にお伝えしたり、ご家族からのメッセージをご本人様にお伝えしたりできます。

国選弁護士は、勾留決定されて初めて選任されます。
そのため、逮捕されてから勾留決定されるまでの最大72時間は、弁護士がついていない状態になります。
弁護士がついていないと、勾留を回避するための活動を行う貴重な時間を有効に活用することができませんので、できるだけ早く弁護士に相談することをおすすめします。

あります。
逮捕されていない在宅事件であっても、弁護士が関わることで、取調べの注意点をお伝えしたり、有利な証拠を準備したり、検察官に意見書を提出したりすることができます。

「逮捕されていない=重い処分をされない」ということではありませんので、しっかり準備して望むことが大事です。

示談できないと必ず前科がつくわけではありません。

ただ、被害者がいるにもかかわらず、示談に向けた行動をしていないことは検察官の判断に大きなマイナスの影響を与えてしまうでしょう。

もちろんです。
刑事裁判の準備だけでなく、ご家族が身体拘束をされているような場合には保釈請求への対応も検討します。

お一人でもできますが、注意が必要です。
自首の要件は法律上明確に定められているので、気を付けないと有効な自首とならない可能性があります。
弁護士が自首に同行することもできますので、自首をご検討されている方も弁護士にご相談ください。

少年事件は、成人の刑事事件とは異なる手続や考慮事項があります。
少年本人や保護者の方は、少年事件のページをご覧ください。