少年事件の手続は、少年の年齢や、逮捕されているかどうかによって異なります

14歳以上の少年が犯罪をしたと疑われる事件では、警察・検察官による捜査が行われ、原則として、事件が家庭裁判所へ送致されます。家庭裁判所では、家庭裁判所調査官による調査が行われ、その結果を踏まえて、少年審判を開くかどうかや、最終的にどのような決定をするかが判断されます。

一方、14歳未満の少年は、犯罪少年と同じように逮捕・勾留されることはありません。もっとも、何の手続も行われないわけではなく、警察による調査や児童相談所による対応が行われ、場合によっては事件が家庭裁判所へ送致されます。

このように、少年事件は、少年の年齢や身柄拘束の有無、事件が現在どの機関にあるかによって、手続の流れが大きく異なります。

そこで、このページでは、少年事件の流れを、

① 14歳以上の少年が家庭裁判所へ送致されるまでの流れ

② 14歳以上の少年が家庭裁判所へ送致された後の流れ

③ 14歳未満の少年(触法少年)についての事件の流れ

の3つに分け、図を用いながらご説明します。


① 14歳以上の少年が家庭裁判所へ送致されるまでの流れ

家庭裁判所送致前の流れ

家庭裁判所へ送致されるまでの手続は、少年が身体拘束を受けているかどうかによって大きく異なります。

以下では、在宅事件と身柄事件に分けて、それぞれの流れをご説明します。

在宅事件(身体拘束を受けていない事件)の場合

少年を逮捕する必要がないと判断された場合や、逮捕された後に釈放された場合には、在宅のまま捜査が進められます。

在宅事件では、少年は自宅で生活し、学校や仕事に通いながら、警察からの呼出しに応じて取調べを受けたり、必要に応じて実況見分などに立ち会ったりします。

警察による捜査が終了すると、原則として、事件記録や証拠などが警察から検察官へ送致されます。
送致を受けた検察官は、必要に応じて少年を呼び出して取調べを行うなどした上で、事件を家庭裁判所へ送致します。

在宅事件における「送致」とは、少年の身柄が移されることではなく、事件記録や証拠などが次の機関へ送られることを意味します。

在宅事件には、逮捕された少年の身柄処理に適用される「48時間以内」や「24時間以内」といった時間制限がないため、警察から検察官、検察官から家庭裁判所へ送致されるまでにそれぞれ一定の期間を要することがありますが、警察や検察官からしばらく連絡がない場合でも、事件が終了したわけではありません

▶ お子様が警察の捜査を受けることになったら

身柄事件(逮捕・勾留された事件)の場合

犯罪をした疑いのある少年について、逃亡や証拠隠滅のおそれなどから身柄を拘束する必要があると判断された場合には、少年であっても逮捕されます

▶ お子様が逮捕されてしまったら

逮捕されると、以下に述べるような厳格な時間制限のもと、手続が進んでいくことになります。

警察による手続―逮捕から48時間以内

▶ 少年事件における逮捕

警察は、少年を逮捕すると、少年に対して事件に関する取調べを行います。少年が取調べで述べた内容は、供述調書として書面にまとめられることがあります。

▶ 少年事件における取調べ

警察が少年の身柄拘束を続ける必要があると判断した場合には、少年が身体を拘束された時から48時間以内に、少年の身柄を事件記録や証拠物とともに検察官へ送致します。

少年が実際に検察庁へ連れて行かれる時期は、逮捕された時刻などによって異なり、逮捕の翌日になる場合もあれば、翌々日になる場合もあります。

また、逮捕段階では、原則として、保護者であっても少年と面会することはできません。一方、弁護士は、逮捕直後から少年と接見することができます

17歳以下の少年は、家庭裁判所へ直接送致される場合があります

17歳以下の少年について、警察が罰金以下の刑に当たる事件であると判断した場合には、検察官を経由せず、事件が家庭裁判所へ直接送致されます。そのため、逮捕された当日に家庭裁判所へ送致されることもあります

検察官による手続―送致を受けてから24時間以内

警察から少年の身柄と事件の送致を受けた検察官は、少年から事件について弁解を聴き、事件記録や証拠を確認します。

その上で、原則として、少年の身柄を受け取ってから24時間以内、かつ、少年が身体を拘束された時から72時間以内に、少年の身柄をどのように取り扱うかを判断します。

少年事件において検察官がとり得る主な対応は、次の4つです。

① 裁判官に勾留を請求する

② 裁判官に勾留に代わる観護措置を請求する

③ いずれも請求せず、少年の身柄を伴ったまま事件を家庭裁判所へ送致する

④ 少年を釈放し、在宅事件として捜査を続ける

それぞれの手続について、ご説明します。

① 勾留

▶ 少年事件における勾留

検察官が、少年に逃亡や罪証隠滅のおそれがあるなど、引き続き身柄を拘束する必要があると判断した場合には、裁判官に対して勾留を請求します。

勾留請求を受けた裁判官は、少年に対して勾留質問を行い、少年の弁解や事件記録などを踏まえて、勾留を認めるかどうかを判断します。

勾留が決定されると、少年は通常、警察署の留置施設に留置されます。勾留期間は原則10日間ですが、延長された場合には最大20日間となります。この間も、警察や検察官による捜査が続けられます。

勾留決定後は、接見禁止が付されていなければ、保護者も少年と一般面会ができるようになります。ただし、面会できる日時や時間、回数などには制限があり、接見禁止が付された場合には、原則として保護者も面会できません

勾留中の捜査を終えた後、事件は検察官から家庭裁判所へ送致されます。

② 勾留に代わる観護措置

検察官は、勾留を請求する代わりに、裁判官に対して「勾留に代わる観護措置」を請求することができます。裁判官がこれを認めた場合、少年は警察署の留置施設ではなく、少年鑑別所に収容されます。

勾留に代わる観護措置の期間は、請求の日から10日間であり、勾留のような延長制度はありません。もっとも、実務上、この手続が利用されることは多くありません。

捜査を終えて事件が家庭裁判所へ送致された後、家庭裁判所が観護措置を決定した場合には、少年鑑別所への収容が続くことがあります。

③ 検察官から家庭裁判所へ直ちに送致する

検察官は、勾留や勾留に代わる観護措置を請求せず、少年の身柄を拘束したまま、事件を家庭裁判所へ直ちに送致することがあります。

この場合、少年は釈放されて帰宅するのではなく、身体拘束を受けた状態で家庭裁判所へ送致されます。その後、家庭裁判所が観護措置をとるかどうかを判断するため、検察官が勾留などを請求しなかったからといって、少年がそのまま帰宅できるとは限りません

④ 釈放して、在宅事件として捜査を続ける

検察官が、少年の身柄を引き続き拘束する必要がないと判断した場合には、少年を釈放します。少年は自宅へ戻り、学校や仕事に通いながら生活できるようになります。

釈放後は、前述した在宅事件として捜査が続けられ、捜査を終えると、事件は家庭裁判所へ送致されます。

少年事件は原則として家庭裁判所へ送致されます

14歳以上の少年について、捜査の結果、犯罪の嫌疑があると判断された事件は、在宅事件・身柄事件にかかわらず、原則としてすべて家庭裁判所へ送致されます

成人の刑事事件のように、検察官が不起訴処分をして捜査段階で事件を終了させることは原則としてありません。これを「全件送致主義」といいます。

家庭裁判所では、非行事実の有無だけでなく、少年が非行に至った背景や性格、生活環境、保護者の監督状況などを調査し、少年の更生と再非行防止のために、どのような処分や働きかけが必要かを判断します。

▶ 家庭裁判所送致とは?


② 14歳以上の少年が家庭裁判所へ送致された後の流れ

家庭裁判所送致後の流れ

事件が家庭裁判所へ送致された直後の手続は、少年が身体拘束を受けた状態で送致されたのか、在宅事件として送致されたのかによって異なります。

身体拘束を受けた状態で送致された場合には、まず、少年を少年鑑別所へ収容する観護措置をとるかどうかが判断されます。在宅事件として送致された場合には、原則として、少年は自宅で生活しながら家庭裁判所の調査を受けます。

その後は、いずれの場合も、家庭裁判所調査官による調査が行われ、その結果を踏まえて、少年審判を開くかどうかや、少年にどのような処分をするかが判断されます。

家庭裁判所への送致後も弁護士が活動を続ける場合、その立場は、捜査段階における「弁護人」から、家庭裁判所の手続における「付添人」へと変わります

付添人は、観護措置の回避・取消しに向けた活動、家庭裁判所調査官との面談や少年審判に向けた準備、再非行防止のための環境調整などを行います。

観護措置がとられる場合

少年が身体拘束を受けた状態で家庭裁判所へ送致された場合、家庭裁判所は、遅くとも少年の身柄を受け取ってから24時間以内に、観護措置をとるかどうかを判断します。

観護措置とは、少年の調査や審判を行うために必要がある場合に、少年を少年鑑別所へ収容する手続です。観護措置が決定されると、少年は警察署の留置施設から少年鑑別所へ移されます。

少年鑑別所に収容される期間は原則として2週間ですが、実務上は期間が更新され、合計約4週間となることが一般的です。一定の重大事件では、最長8週間まで収容されることがあります。

少年鑑別所では、面接や心理検査、行動観察などを通じて少年の心身の状態や性格、行動傾向などが調べられ、その結果が家庭裁判所に報告されます。

収容中は、自宅へ帰ったり、学校や勤務先へ通ったりすることはできません。

▶ 観護措置とは?

在宅のまま調査が進む場合

家庭裁判所へ送致されたからといって、必ず少年鑑別所へ収容されるわけではありません。

少年が身体拘束を受けた状態で家庭裁判所へ送致された場合でも、観護措置をとらないと判断されれば、少年は釈放され、自宅へ戻ることができます。在宅事件として送致された場合には、そのまま自宅で生活しながら、家庭裁判所の調査を受けることが一般的です。

在宅で調査が進む場合、少年は学校や仕事に通いながら生活できますが、家庭裁判所からの呼出しには応じる必要があります。また、在宅事件として送致された場合でも、その後の調査状況などによっては、後から観護措置がとられることがあります

家庭裁判所から呼出しを受けるまでに時間がかかることもあります。その間に、事件に至った原因を整理し、生活環境の見直しや再非行防止に向けた取組みを進めておくことが重要です。

家庭裁判所調査官による調査

家庭裁判所へ事件が送致されると、家庭裁判所調査官が、少年本人や保護者との面談などを通じて、事件の内容だけでなく、少年の性格や生活環境、再非行の可能性などを幅広く調査します。

調査の対象となる主な事項は、次のとおりです。

  • 事件の内容や、事件に至った経緯
  • 少年が事件をどのように受け止めているか
  • 少年の性格や行動傾向
  • 家庭環境や保護者の監督状況
  • 学校生活や就労状況、交友関係
  • これまでの非行歴
  • 再非行防止に向けた少年や家族の取組み
  • 今後必要となる指導や支援

家庭裁判所調査官は、調査結果を踏まえ、少年にどのような処分をすることが適切かについて、裁判官に意見を提出します。調査官の意見は裁判官を法的に拘束するものではありませんが、最終的な処分を判断する上できわめて重要な資料となります

そのため、家庭裁判所調査官との面談は、少年事件の結果に大きな影響を与える重要なものです。少年本人だけでなく、保護者も、事件に至った原因や再非行防止に向けた取組み、今後の監督方法などを具体的に考えた上で、面談に臨むことが大切です。

▶ 家庭裁判所調査官とは?

少年審判を開かずに終了する場合(審判不開始)

家庭裁判所は、家庭裁判所調査官による調査の結果などを踏まえて、少年審判を開く必要があるかどうかを判断します。

少年審判を開く必要がないと判断された場合には、「審判不開始」の決定がされ、少年審判を開かずに家庭裁判所での手続が終了します。

非行事実が認められない場合のほか、非行事実が認められる場合でも、事案が比較的軽微であり、家庭裁判所の調査や家庭・学校における指導などによって再非行のおそれが解消され、保護処分をする必要がないと判断された場合には、審判不開始となることがあります。

▶ 審判不開始とは?

少年審判が開かれる場合

家庭裁判所が、少年審判を開く必要があると判断した場合には、少年審判が行われます。

少年審判には、少年本人や保護者、付添人などが出席し、裁判官が、それぞれから事件や少年の生活状況などについて話を聴きます。成人の刑事裁判とは異なり、少年審判は原則として非公開で行われます。

審判では、非行事実の有無だけでなく、少年が事件をどのように受け止めているか、事件に至った原因がどこにあったのか、家庭で適切な監督ができるか、再非行を防止するための環境が整っているかといった点も確認されます。

▶ 少年審判とは?

▶ 少年審判と成人の刑事裁判の違いについて

少年審判における最終的な決定

少年審判における主な最終的な決定は、不処分保護処分検察官送致です。

不処分

家庭裁判所が、少年に非行事実が認められないと判断した場合や、非行事実は認められるものの、調査や審判における教育的な働きかけなどによって、保護処分をする必要がないと判断した場合には、不処分となります。

不処分となった場合には、保護観察や少年院送致などの保護処分は行われず、家庭裁判所での手続が終了します。

保護処分

家庭裁判所が、少年の更生と再非行防止のために、継続的な指導や処遇が必要であると判断した場合には、保護処分を決定します。

保護処分には、保護観察と少年院送致があります。また、18歳未満の少年については、児童自立支援施設又は児童養護施設への送致が選択されることもあります。

【保護観察】

保護観察は、少年を自宅で生活させながら、保護観察官や保護司による指導・監督を行う処分です。

少年は、家庭や学校、勤務先などで生活を続けながら、定期的な面談を受け、定められた約束を守って生活することが求められます。

【児童自立支援施設又は児童養護施設への送致(18歳未満)】

18歳未満の少年について、年齢や家庭環境などを踏まえ、児童福祉施設における生活指導や支援が適切であると判断された場合には、児童自立支援施設又は児童養護施設へ送致されることがあります。

【少年院送致】

家庭や社会の中での指導だけでは更生が難しく、施設内での矯正教育が必要であると判断された場合には、少年院送致となることがあります。

少年院では、少年の特性や抱えている問題に応じて、生活指導、教科指導、職業指導などの矯正教育が行われます。

少年院送致は刑罰ではありませんが、少年を施設に収容する処分であり、少年本人や家族の生活に大きな影響を及ぼします。逮捕後、勾留や観護措置が続いた場合には、一度も自宅へ戻らないまま少年院へ収容されることもあります

検察官送致(逆送)

家庭裁判所が、保護処分ではなく、刑事処分を科すことが相当であると判断した場合には、事件を検察官へ送致します。

捜査段階で検察官から家庭裁判所へ送致された事件が、家庭裁判所から検察官へ送り返されることになるため、一般に「逆送」と呼ばれています。

逆送された後、検察官は原則として少年を起訴し、起訴された場合には、成人と同様の刑事裁判を受けることになります

また、一定の重大事件については、原則として検察官送致をしなければならないとされています。

最終的な決定が保留される場合(試験観察)

少年に対する最終的な決定を直ちに行うことが難しく、少年の生活状況や変化を一定期間確認する必要がある場合には、最終的な決定を保留して「試験観察」に付すことがあります。

試験観察中は、少年が自宅で生活しながら家庭裁判所調査官の指導を受ける場合のほか、民間の施設や協力者に少年を預ける「補導委託」が行われる場合もあります。

試験観察中の生活状況や少年の変化、家庭での監督状況などを踏まえて、その後、最終的な決定が行われます。


③ 14歳未満の少年(触法少年)についての事件の流れ

刑罰法令に触れる行為をした時に14歳未満であった少年は、「触法少年」と呼ばれます。

14歳未満の少年は、法律上、罪を犯したことにはならないため、犯罪少年と同じように逮捕・勾留されたり、刑事裁判で刑罰を科されたりすることはありません

もっとも、何の手続も行われないわけではありません。

触法少年については、警察による調査や児童相談所による対応が行われ、場合によっては家庭裁判所へ送致され、少年審判を受けることもあります。

触法少年の事件の流れ

警察による調査

触法少年について事件が発覚した場合、警察は、少年や保護者、被害者、関係者などから事情を聴き、行為の内容や少年の生活状況などを調査します。

触法少年は刑事手続の対象ではないため、犯罪少年に対する「捜査」ではなく、少年法に基づく「調査」が行われます。また、触法少年を逮捕することはできません。

ただし、必要がある場合には、裁判官が発する令状により、捜索や差押えなどの強制的な調査が行われることがあります。

警察が、少年が死刑または拘禁刑に当たる罪に触れる行為をしたと認めた場合には、事件を児童相談所長へ送致します

それ以外の場合でも、児童福祉上の対応が必要であると認められるときは、児童相談所へ通告されます。

児童相談所による調査・一時保護

児童相談所では、少年本人や保護者との面接などを通じて、家庭環境や生活状況、行為に至った原因、少年に必要な支援などを調査します。

必要があると判断された場合には、少年が一時保護されることもあります

児童相談所長または都道府県知事は、調査の結果を踏まえ、児童福祉上の措置によって対応するか、事件を家庭裁判所へ送致するかを判断します。

児童相談所で対応する場合

家庭裁判所の審判に付す必要まではないと判断された場合には、児童相談所による指導や支援などによって対応することがあります。

少年や家庭の状況に応じて、在宅での指導、福祉サービスの利用、児童福祉施設への入所などが検討されます。

家庭裁判所へ送致される場合

児童相談所長または都道府県知事が、少年を家庭裁判所の審判に付すことが適当であると判断した場合には、事件が家庭裁判所へ送致されます。

家庭裁判所へ送致されると、まず、家庭裁判所調査官による調査が行われます。

調査の結果、少年審判を開く必要がないと判断された場合には、審判不開始となります。少年審判が開かれた場合でも、保護処分をする必要がないと判断されれば、不処分となります。

一方、少年の更生のために継続的な指導や処遇が必要であると判断された場合には、保護観察児童自立支援施設または児童養護施設への送致少年院送致などの保護処分が選択されます。

なお、少年院送致の対象となるのは、原則として、おおむね12歳以上の少年です


少年事件では早い段階からの準備が重要です

少年事件では、事件が現在どの段階にあるかによって、必要となる対応が異なります。

逮捕直後であれば、身柄の早期解放に向けた活動や取調べへの対応が重要になります。家庭裁判所へ送致された後であれば、観護措置への対応、家庭裁判所調査官との面談に向けた準備、更生に向けた生活環境や監督体制の整備などを進める必要があります。

また、触法少年の場合には、警察や児童相談所による調査、一時保護、家庭裁判所への送致などを見据えて対応することになります。

家庭裁判所は、事件の内容だけでなく、少年が事件に至った原因、家庭環境、保護者の監督状況、再非行を防ぐための取組みなども踏まえて、少年に対する処分を判断します。

これらの事情は短期間で整えられるものばかりではないため、できるだけ早い段階から、今後の手続を見据えた準備を始めることが重要です。

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