少年鑑別所とは?
少年鑑別所とは、少年の性格や心身の状況、事件に至った背景、家庭環境などを専門的に調査・分析する「鑑別」を行う法務省所管の施設です。
主として、家庭裁判所から観護措置の決定を受けた少年が一定期間収容されます。
このほか、捜査段階で勾留に代わる観護措置がとられた場合などにも、少年鑑別所へ収容されることがあります。
少年鑑別所では、専門職員による面接や心理検査などに加え、施設内における日常生活上の行動も観察されます。これらを通じて、少年の特徴や非行に至った原因、再非行を防ぐために必要な支援などが検討されます。
鑑別の結果は家庭裁判所へ報告され、裁判官が少年審判における処分を判断する際の重要な資料となります。
少年鑑別所は、少年を処罰したり、矯正教育を行ったりするための施設ではありません。
また、少年鑑別所へ収容されたからといって、少年院へ送致されることが決まったわけでもありません。
少年院との違い
少年鑑別所と少年院は、いずれも少年を収容する法務省所管の施設ですが、その目的と収容される時期が異なります。
少年鑑別所は、主に少年審判前に、面接、心理検査、行動観察などを通じて少年の特性や事件の背景を明らかにし、家庭裁判所が処分を判断するための資料を整える施設です。
これに対し、少年院は、少年審判で少年院送致の保護処分が決定した少年に対し、健全な育成と社会復帰に向けた矯正教育などを行う施設です。
したがって、少年鑑別所への収容は、少年院送致という保護処分そのものではありません。少年鑑別所に収容された段階では最終的な処分は決まっておらず、鑑別結果や事件の内容、家庭環境などを踏まえて、少年審判で判断されます。
少年鑑別所と少年院の比較
| 少年鑑別所 | 少年院 | |
|---|---|---|
| 目的 | 家庭裁判所の判断に必要な鑑別・観護を行う | 健全な育成と社会復帰に向けた矯正教育などを行う |
| 収容される時期 | 少年審判前 | 少年審判後(少年院送致決定後) |
| 主な内容 | 面接、心理検査、行動観察、生活指導など | 生活指導、職業指導、教科指導など |
| 収容期間 | 原則2週間(ただし実務上は4週間) 一定の事件では、最長8週間 | 少年の特性や教育上の必要性に応じて個別に決定 |
少年鑑別所での生活
観護措置が決定されると、少年は一定期間、少年鑑別所で生活することになります。
少年鑑別所では日課が定められており、起床、食事、学習、運動、入浴、就寝など、決められた時間に沿って規則正しい生活を送ります。
少年鑑別所は、少年に罰を与えたり、少年院のような矯正教育を行ったりする施設ではありません。
もっとも、少年鑑別所での生活態度や職員との関わり方、課題への取組み方なども行動観察の対象となり、鑑別を行う際の資料になります。
少年鑑別所で行われる主な活動
| 活動 | 概要 |
|---|---|
| 🍚 食事・日常生活 | 決められた日課に沿って、食事や清掃などを行います。 |
| 📚 学習・読書 | 学習や読書の時間が設けられ、課題や作文などに取り組むこともあります。 |
| ⚽ 運動 | 決められた時間に運動を行います。 |
| 🛁 入浴 | 施設の日課に従って入浴します。 |
| 🩺 健康管理 | 必要に応じて医師の診察を受けるなど、健康状態の確認が行われます。 |
| 🧠 面接・心理検査 | 鑑別技官との面接や心理検査などが行われます。 |
具体的な日課や活動内容は、施設や曜日、少年の状況などによって異なります。
少年は、このような生活を送りながら、事件や被害者のこと、事件に至った背景、これまでの生活や今後について考えていきます。
少年鑑別所での生活は、単に身柄拘束の期間を過ごすだけのものではありません。日々の生活状況も含めて少年の特徴や課題が把握され、その結果が家庭裁判所へ報告されます。
鑑別とは?
観護措置中には、少年鑑別所での日常生活と並行して、「鑑別」と呼ばれる専門的な調査が行われます。
鑑別とは、医学、心理学、教育学、社会学などの専門的な知識や技術に基づき、少年の性格や考え方、事件に至った背景、家庭環境などを明らかにし、今後の立ち直りに向けて必要な支援や働き掛けを検討するものです。
鑑別は、少年が事件を起こしたかどうかを捜査する手続ではありません。「なぜ事件に至ったのか」、「同じことを繰り返さないために何が必要か」を専門的な観点から明らかにすることを目的としています。
鑑別で確認される主な事項
鑑別では、主に次のような事項が確認されます。
| 確認される事項 | 内容 |
|---|---|
| 🧠 性格・考え方 | 少年の性格、物事の捉え方、感情の動き、行動の傾向などを把握します。 |
| ⚠️ 事件に至った背景 | 事件に至るまでの経緯や、事件に影響を与えた事情を確認します。 |
| 🤔 事件・被害者への向き合い方 | 自分の行動や被害者の受けた影響をどのように受け止めているかを確認します。 |
| 👨👩👦 家庭・学校・交友関係 | 家庭環境、学校生活、就労状況、交友関係などを把握します。 |
| 🌱 立ち直りに向けた課題 | 再び事件を起こさないために、どのような支援や環境調整が必要かを検討します。 |
鑑別は、少年鑑別所に所属する鑑別技官が中心となって行います。
少年との面接や心理検査、知能検査などに加え、少年鑑別所における生活態度や職員との関わり方、課題への取組み方なども踏まえて、少年の特徴や課題を総合的に把握します。
鑑別技官と家庭裁判所調査官の違い
観護措置中には、鑑別技官による鑑別と並行して、家庭裁判所調査官による調査も行われます。
両者は少年のことを調べるという点では共通しますが、所属や役割、調査の方法が異なります。
| 項目 | 鑑別技官 | 家庭裁判所調査官 |
|---|---|---|
| 所属 | 少年鑑別所 | 家庭裁判所 |
| 主な役割 | 少年の心理、性格、行動の特徴などを専門的に鑑別する | 事件の背景や家庭環境、学校生活、保護者の監督体制などを調査する |
| 主な方法 | 面接、心理検査、知能検査、日常生活の行動観察など | 少年・保護者との面接、学校その他の関係機関からの情報収集など |
| 家庭裁判所への報告 | 鑑別結果を報告する | 調査結果や処遇に関する意見を報告する |
鑑別技官による鑑別結果と家庭裁判所調査官による調査結果は、いずれも少年審判における重要な資料となります。
もっとも、鑑別結果だけで少年の処分が決まるわけではありません。裁判官は、事件の内容、鑑別結果、家庭裁判所調査官の調査結果、少年や保護者の取組みなどを総合的に考慮して、最終的な処分を判断します。
家族は面会できますか?
観護措置によって少年鑑別所に収容された場合でも、保護者などのご家族は、原則として少年と面会することができます。
ただし、ご家族であればいつでも自由に面会できるわけではなく、面会できる曜日や時間、人数などは施設によって異なります。また、調査官の面談と予定が重なってしまった場合などは、希望する日時に面会できない場合もあります。
面会できる方の範囲、受付時間、必要な持ち物、差入れできる物品、面会時の注意点については、次のページで詳しく説明しています。
少年鑑別所に収容された後も、できることがあります
少年鑑別所に収容された段階では、少年院送致などの最終的な処分はまだ決まっていません。
観護措置中には、少年鑑別所における鑑別と家庭裁判所調査官による調査が進められ、その結果などを踏まえて少年審判が開かれます。
少年鑑別所に収容された後でも、弁護士が付添人として、少年審判に向けて次のような活動を行うことができます。
- 少年との面会を重ね、今後の手続や見通しを説明する
- 少年が事件や被害者、自分自身の課題と向き合えるよう支援する
- 保護者から家庭環境やこれまでの経緯を詳しく聴き取る
- 学校への復帰や自宅での監督体制など、少年を受け入れる環境を整える
- 少年やご家族の取組みを、意見書や資料として家庭裁判所へ伝える
これらの活動を行ったからといって、必ず希望する処分になるわけではありません。
しかし、少年やご家族が事件とどのように向き合い、今後どのような環境で立ち直っていくのかを具体的に示すことは、家庭裁判所が処分を判断する上で重要です。
少年審判に向けた準備は、早めに始める必要があります
観護措置が決定すると、少年審判までに準備できる期間は限られてしまいます。
今後の見通しや、ご家族として準備すべきことについて、できるだけ早くご相談ください。
