ご家族が逮捕された方、警察から呼出しを受けた方へ

早めの初動対応がその後の結果を左右します。
まずは、今の状況をご相談ください。

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逮捕後の流れや、早期の釈放に向けてできることをご説明します。

カラムリンク

在宅事件の流れや、取調べを受ける前にできることをご説明します。

示談交渉や被害弁償について相談したい方へ。

自首の方法や今後の対応を相談したい方へ。

起訴後の保釈請求について相談したい方へ。

起訴後の刑事裁判を依頼したい方へ。

STEP

警察による逮捕

主な弁護活動
・初回接見

STEP

検察へ送致

警察は、逮捕してから48時間以内に、釈放するか、または、検察に送致しなければなりません。

STEP

検察官の判断(勾留請求)

検察官は、送致を受けてから24時間以内、かつ逮捕から72時間以内に、釈放するか、または、勾留請求の判断をします。

主な弁護活動
・勾留請求回避を求める

STEP

裁判官による勾留質問

検察官が勾留請求をした場合、裁判官が被疑者に疑われている事件の内容を告げ、その事件についての言い分を聞きます(勾留質問)。

主な弁護活動
・勾留請求却下を求める

STEP

裁判官の判断(勾留決定)

裁判官が、勾留の要件と必要性を認めた場合、勾留が決定されます。
勾留期間は、勾留請求の日から原則10日間です。

主な弁護活動
・準抗告の申立て

STEP

勾留延長

検察官が、やむを得ない事情があるとして勾留期間の延長を請求し、裁判官がこれを認めた場合、勾留期間は最長10日間延長されます。

主な弁護活動
・勾留延長請求回避を求める
・勾留延長請求却下を求める

STEP

起訴・不起訴

検察官は、勾留期間中に捜査を行い、被疑者を起訴するか、または、不起訴にするか判断します。
不起訴になると、前科がつきません。

主な弁護活動
・不起訴処分を求める
・公判請求回避を求める

この図は、検察官が勾留を請求し、裁判官が勾留を認めた場合の流れを示しています。勾留請求がされなかった場合や、裁判官が勾留請求を却下した場合には釈放され、その後は在宅事件として捜査が続くことがあります。

お問い合わせ(お電話・LINE)

まずはご相談ください。

※お電話に出られない場合もございますが、順次折り返しますので、留守番電話に【お名前】と【ご相談希望】のメッセージを残していただけますとスムーズにご対応させていただきます。

STEP
1

ご相談

お電話でのご相談において、お越しいただいた方がよいと判断した場合には、来所でのご相談をご提案いたします。
その際、事件に関する資料をお持ちでしたらお持ちください。

なお、もし遠方に住んでいらっしゃる場合など、来所していただくのが難しい場合には、別途ご相談ください。

※法律相談料については、ご依頼になった場合にはいただきません。
法律相談のみでご依頼されない場合は、30分あたり1万1000円(税込)をいただきます。

STEP
2

ご依頼

ご相談の結果、弁護士にご依頼いただく場合、今後の方針や弁護士費用等をご説明いたします。
委任契約の内容をご確認いただいた後、委任契約書等にご署名・ご捺印をいただきます。

STEP
3

弁護活動開始

委任契約を締結し、着手金のご入金が確認できましたら、弁護活動を行ってまいります。

STEP
4

逮捕直後は、取調べや検察官への送致などの手続が続くため、ご家族が一般面会をすることは難しいのが通常です。

勾留が決定した後は、ご家族も一般面会ができる場合があります。ただし、接見禁止の決定がされている場合には、ご家族であっても面会できません。また、一般面会ができる曜日、時間帯、回数などは、留置施設によって制限されています。

弁護士は、逮捕直後からご本人と接見することができます。一般面会とは異なり、原則として捜査機関の立会いはなく、ご本人の状況を確認したり、取調べを受ける際の注意点を伝えたり、ご家族からのメッセージを届けたりすることができます。

逮捕された時点で、直ちに国選弁護人が選任されるわけではありません。

被疑者国選弁護人制度は、勾留状が発せられた被疑者が、貧困などの理由により自ら弁護人を選任できない場合に、裁判官へ国選弁護人の選任を請求できる制度です。そのため、勾留状が発せられる前の段階では、被疑者国選弁護人を選任してもらうことはできません。

もっとも、逮捕直後から、ご本人やご家族が私選弁護人を選任することはできます。

勾留が決まる前から、継続的な接見、取調べへの助言、勾留を避けるための働きかけなどを依頼したい場合には、早い段階で私選弁護人を選任する必要があります。

あります。

逮捕されていない在宅事件でも、警察や検察官による捜査は続き、最終的には検察官が起訴・不起訴を判断します。逮捕されていないからといって、不起訴になることが決まっているわけではありません。

弁護士は、取調べを受ける前にご本人から事情を伺い、事件について認める部分と争う部分を整理したうえで、取調べや供述調書への対応を助言します。

事件について争う場合には、ご本人に有利な証拠の収集・保全などを検討します。事件を認める場合には、被害者への謝罪や被害弁償、示談交渉、再発防止に向けた取組みなどを進め、必要に応じて検察官へ意見書や資料を提出します。

在宅事件であっても、取調べを受ける前のできるだけ早い段階でご相談ください。

示談が成立しなかったからといって、必ず前科がつくわけではありません。

もっとも、事件を認めており、被害者がいる事件では、被害弁償や示談の成否、被害者の処罰感情などが、検察官による起訴・不起訴の判断に影響します。そのため、事件の内容や被害の程度などにもよりますが、示談が成立していない場合には、不起訴処分を得ることが難しくなることがあります。

そのため、事件を認めている場合には、できるだけ早い段階から、被害者への謝罪や被害弁償、示談に向けた対応を検討することが重要です。

はい、起訴された後の刑事裁判の段階からでもご依頼いただけます。

まずは、起訴状に記載された事実とご本人の認識を確認し、事件を認めるのか、争うのかを整理します。そのうえで、検察官から開示された証拠を検討し、刑事裁判に向けた準備を進めます。

事件を認める場合には、被害者への謝罪や被害弁償、示談交渉、再発防止に向けた取組み、ご家族による監督体制などを検討し、裁判所へ提出する資料を準備します。事件について争う場合には、検察官の証拠を検討するとともに、ご本人に有利な証拠の収集などを行います。

また、ご本人が起訴後も勾留されている場合には、保釈請求も検討します。

刑事裁判の期日が決まっている場合には、準備できる期間が限られることがありますので、できるだけ早めにご相談ください。

はい、ご自身だけで警察署へ行くこともできます。

ただし、自ら警察署へ行けば必ず法律上の自首になるわけではなく、警察がすでに犯人を特定している場合などは、自首が成立しません。また、自首をしても、事件の内容や証拠関係などによっては、そのまま逮捕されることがあります。

弁護士に依頼した場合には、自首に当たる可能性を検討し、警察との調整や警察署への同行、取調べに向けた助言を行います。自首を検討している方は、警察へ連絡する前にご相談ください。

少年事件は、成人の刑事事件とは異なる手続や考慮事項があります。
少年本人や保護者の方は、少年事件のページをご覧ください。