少年事件では、少年の年齢や行為の内容によって、法律上の扱いが異なります。
以下では、少年法上の「少年」がどのように区分され、それぞれどのような扱いを受けるのかについて説明します。
少年法では20歳未満が「少年」
少年法では、20歳未満の者を「少年」としています。
そのため、民法上は18歳で成年となりますが、18歳・19歳についても、少年法上は引き続き「少年」として扱われます。
もっとも、20歳未満であれば、すべて同じ手続で扱われるわけではありません。
14歳以上で罪を犯した少年は「犯罪少年」となりますが、14歳未満で刑罰法令に触れる行為をした少年は「触法少年」とされ、手続の流れが異なります。
また、犯罪や刑罰法令に触れる行為をしていなくても、一定の場合には「ぐ犯少年」として家庭裁判所の審判の対象となります。
そして、これらとは別に、18歳・19歳については「特定少年」という年齢による区分が設けられ、17歳以下とは異なる特則が適用されます。
| 14歳未満 | 14~17歳 | 18・19歳 | |
| 犯罪行為あり | 触法少年 | 犯罪少年 | 特定少年 |
| 犯罪行為なし | ぐ犯少年 | ぐ犯少年 | - |
14歳以上で罪を犯した場合―犯罪少年
罪を犯した少年を、少年法では「犯罪少年」といいます。
ただし、刑法では14歳未満の者の行為は罰しないと定められています。
そのため、犯罪少年となるのは、14歳以上20歳未満で罪を犯した少年です。
犯罪少年について警察や検察官による捜査が行われた場合、事件は原則として家庭裁判所に送致されます(全件送致主義)。
家庭裁判所では、事件の内容だけでなく、少年本人の性格、生活状況、家庭環境などについても調査し、保護観察や少年院送致などの保護処分を行うかどうかを判断します。
また、事件の内容などによっては、家庭裁判所から検察官に事件が送致され、刑事手続に移ることもあります。
14歳未満で刑罰法令に触れる行為をした場合―触法少年
では、14歳未満の少年が、窃盗や傷害などに当たる行為をした場合はどうなるのでしょうか。
14歳未満の者については刑事責任を問うことができないため、犯罪少年にはなりません。
このように、14歳未満で刑罰法令に触れる行為をした少年を「触法少年」といいます。
触法少年については、犯罪少年とは手続の流れが異なります。
14歳以上の犯罪少年については、捜査を経て家庭裁判所に事件が送致されるのが基本ですが、触法少年については、児童相談所などによる児童福祉法上の手続を経ることになります。
そして、一定の場合には、都道府県知事または児童相談所長から家庭裁判所に事件が送致されます。
このように、14歳未満であっても家庭裁判所の審判の対象となることがありますが、14歳以上の犯罪少年とは、家庭裁判所に至るまでの手続が異なります。
▶ 触法少年の事件の流れ
犯罪をしていなくても少年事件になる場合―ぐ犯少年
では、まだ犯罪や刑罰法令に触れる行為をしていなければ、家庭裁判所の審判の対象にはならないのでしょうか。
少年法では、一定の事情があり、その性格や環境に照らして、将来、罪を犯したり刑罰法令に触れる行為をしたりするおそれがある少年についても、家庭裁判所の審判の対象としています。
このような少年を「ぐ犯少年」といいます。
少年法では、例えば、次のような事情が挙げられています。
・保護者の正当な監督に服しない傾向があること
・正当な理由なく家庭に寄り付かないこと
・犯罪性のある人などと交際したり、いかがわしい場所に出入りしたりすること
・自己または他人の徳性を害する行為をする傾向があること
もっとも、このような事情が一つあるだけで、直ちにぐ犯少年となるわけではありません。
これらの事情に加えて、少年の性格や生活環境などに照らし、将来、犯罪などをするおそれがあると認められることが必要です。
14歳以上の犯罪少年については、捜査を経て家庭裁判所に事件が送致されるのが基本ですが、触法少年については、児童相談所などによる児童福祉法上の手続を経ることになります。
そして、一定の場合には、都道府県知事または児童相談所長から家庭裁判所に事件が送致されます。
このように、14歳未満であっても家庭裁判所の審判の対象となることがありますが、14歳以上の犯罪少年とは、家庭裁判所に至るまでの手続が異なります。
なお、18歳・19歳の特定少年については、ぐ犯を理由として家庭裁判所の審判の対象とすることはできません。
18歳・19歳には特別のルールがある―特定少年
ここまで説明した犯罪少年、触法少年、ぐ犯少年とは別に、少年法には年齢に着目した特別の区分があります。
18歳・19歳の少年は、「特定少年」とされています。
特定少年も少年法上の「少年」ですが、17歳以下と全く同じ扱いがされるわけではありません。
特定少年は、少年法上の少年ではありますが、成人に近い年齢ではあるので、17歳以下の少年とは区別され、逆送、保護処分、実名報道などについて特別のルールが設けられています。
逆送の範囲が広い
特定少年については、家庭裁判所が、その罪質や情状に照らして刑事処分が相当であると判断した場合には、事件が検察官に送致されます。
14歳以上17歳以下の少年については、このような逆送の対象となるのは拘禁刑以上の刑に当たる罪の事件に限られますが、特定少年については、このような犯罪の種類による制限がありません。
さらに、特定少年のときに死刑、無期または短期1年以上の拘禁刑に当たる罪を犯した場合には、原則として検察官に送致されます。
そのため、特定少年については、17歳以下の少年よりも逆送が問題となる事件の範囲が広くなっています。
保護処分についても特則がある
特定少年についても、家庭裁判所が保護処分を行うことがあります。
特定少年に対する保護処分には、次のものがあります。
・6か月の保護観察
・2年間の保護観察
・少年院送致
もっとも、17歳以下の少年とは異なり、特定少年については、犯情の軽重を考慮し、相当な限度を超えない範囲内で保護処分が選択されます。
また、少年院に送致する場合には、家庭裁判所が3年以下の範囲で収容期間を定めます。
そのため、特定少年の事件では、少年本人の性格や生活環境だけでなく、事件そのものの内容や犯情も、処分を考えるうえで重要な意味を持ちます。
起訴された場合の実名報道
少年法では、原則として、少年本人を推知できるような記事や写真を掲載することが禁止されています。
しかし、特定少年が、その特定少年のときに犯した罪によって公訴を提起された場合には、この推知報道の禁止が適用されません。
そのため、18歳・19歳の事件では、逆送されて起訴された場合に、実名や顔写真などが報道される可能性があります。
年齢と行為によって少年事件の手続は変わります
少年事件では、少年の年齢や行為の内容によって、家庭裁判所に至るまでの手続や、家庭裁判所での取扱いが異なります。
犯罪少年、触法少年、ぐ犯少年のいずれに当たるのか、また、18歳・19歳について特定少年の特則が適用されるのかによって、事件の進み方や処分の考え方も変わります。
お子様が事件に関わった場合には、まず事件当時の年齢と行為の内容を確認し、どのような手続が予定されているのかを把握することが重要です。
