お子様が警察の捜査を受けたり、逮捕されたりしたとき、保護者の方にとって、事件が学校に知られてしまうのかは大きなご不安の一つだと思います。
少年事件では、警察や家庭裁判所調査官から学校へ連絡されることがありますが、すべての事件で自動的に学校へ連絡されるわけではありません。
また、学校へ連絡される前の段階で弁護士が対応することで、事案によっては、警察からの情報提供や家庭裁判所調査官による学校照会を避けられることがあります。
学校への連絡を避けたい場合には、学校に情報が伝わる前の早い段階から対応することが重要です。
警察から学校への連絡
少年事件では、警察から学校へ事件に関する情報が伝えられることがあります。
警察から学校へ連絡される場面としては、主に、学校と警察との情報連携制度による情報提供と、捜査のために学校へ連絡する場合があります。
学校・警察相互連絡制度による情報提供
各地域では、少年の非行防止や犯罪被害の防止、健全育成などを目的として、学校と警察が児童・生徒に関する情報を共有する制度が設けられています。
制度の名称や対象となる学校・事案は地域によって異なりますが、制度によっては、少年が逮捕された事案などが警察から学校への情報提供の対象となっています。
そのため、少年が逮捕された場合には、警察から学校へ事件の情報が伝えられる可能性があります。
もっとも、逮捕されたすべての少年について、必ず学校へ連絡されるわけではありません。
学校への情報提供が行われるかどうかは、少年が在籍する学校、地域の制度、事件の内容、捜査の状況などによって異なります。
少年が逮捕されたからといって、必ず警察から学校へ連絡されるわけではありません。
学校への連絡を避けたい事情がある場合には、情報提供が行われる前に、できるだけ早く対応を検討することが重要です。
捜査に伴う学校への連絡
学校・警察相互連絡制度による情報提供とは別に、捜査の必要から警察が学校へ連絡する場合があります。
例えば、学校内で発生した事件や、被害者、共犯者、目撃者などが同じ学校に在籍している事件では、警察が学校へ問い合わせをしたり、教職員などから事情を聴いたりすることがあります。
このような場合には、学校・警察相互連絡制度による情報提供が行われなかったとしても、捜査をきっかけとして学校が事件を知ることがあります。
そのため、学校への連絡を避けられるかを検討するときには、情報連携制度だけでなく、事件の内容や捜査の進み方についても確認する必要があります。
家庭裁判所調査官から学校への連絡
警察から学校への連絡を避けることができても、その後、家庭裁判所調査官から学校へ連絡されることがあります。
少年事件は、原則として家庭裁判所へ送致されます。
家庭裁判所では、家庭裁判所調査官が少年本人や保護者と面談し、少年の性格、家庭環境、学校生活、交友関係、事件に至った経緯などを調査します。
家庭裁判所調査官による学校照会
家庭裁判所調査官は、少年の学校生活を確認するため、必要に応じて学校へ連絡することがあります。
学校に対して、出席状況や学習状況、学校での生活態度、教職員や他の生徒との関係などについて確認することがあります。
警察から学校への連絡を避けることができても、家庭裁判所調査官からの照会によって学校が事件を知ることがあります。
もっとも、すべての少年事件で学校への照会が必要になるわけではありません。
直接の連絡以外で学校に知られる場合
警察や家庭裁判所調査官から学校へ直接連絡されなかったとしても、別の事情から学校が事件を知ることがあります。
例えば、逮捕、勾留、観護措置などによって学校を長期間欠席すれば、学校から欠席理由を確認されることがあります。
また、被害者や共犯者が同じ学校に在籍している場合や、事件が報道された場合、SNSで情報が広がった場合などには、警察や家庭裁判所調査官から連絡される前に学校が事件を把握することもあります。
そのため、警察や家庭裁判所調査官から学校への連絡だけを防げば、必ず学校に知られずに済むというわけではありません。
もっとも、身柄拘束をできる限り短くしたり、学校への説明方法をあらかじめ検討したりすることで、学校生活への影響を小さくできる場合があります。
直接の連絡以外で学校に知られる場合
警察や家庭裁判所調査官から学校へ連絡されたからといって、それだけで直ちに退学や停学になるわけではありません。
もっとも、学校が事件を知った場合には、事件の内容や学校の学則・校則などを踏まえて、別途対応が検討されることがあります。
退学・停学などの学校処分については、学校の種類や少年の年齢などによって取扱いが異なります。
学校への連絡を避けるための弁護士の対応
学校への連絡が心配な場合、早期に弁護士が対応することで、学校への連絡を避けられる場合があります。
弁護士は、少年が在籍する学校や地域の制度、事件の内容、捜査の状況、その後の家庭裁判所での手続などを確認し、どの段階で学校への連絡が行われる可能性があるかを検討します。
その上で、学校への情報提供を避けられる可能性がある場合には、警察や家庭裁判所調査官に対して必要な働きかけを行います。
① 警察から学校への連絡を避けるための働きかけ
まず、少年が在籍する学校や地域の学校・警察相互連絡制度、事件の内容、捜査の状況などを確認し、警察から学校へ情報が提供される可能性を検討します。
学校への情報提供が必要ではないと考えられる事情がある場合には、事件と学校との関係、家庭での監督状況、事件後の取組み、学校生活への影響など、その事件に応じた事情を整理して警察へ説明します。
事案によっては、早い段階で事情を伝えることで、警察から学校への情報提供を避けられる場合があります。
もっとも、事件の内容や地域の制度、警察の判断によっては、学校への連絡を避けられないこともあります。
その場合にも、学校へ伝えられる情報や、その後の学校への説明について対応を検討します。
② 身柄拘束の早期解消
警察から学校への情報提供が行われなくても、逮捕や勾留による欠席が長期間続けば、学校から事情を確認される可能性があります。
そのため、家族による監督体制や、少年が学校へ通い続ける必要性などを捜査機関や裁判所へ具体的に説明し、勾留の回避や早期の身柄解放に向けて活動します。
勾留が決定された場合には、事案に応じて準抗告を行うなど、できる限り早く少年が学校生活へ戻れるよう対応します。
身柄拘束を短くすることは、少年本人の負担を減らすだけでなく、欠席によって事件を知られる可能性や、学校生活への影響を小さくするという意味でも重要です。
③ 家庭裁判所調査官による学校照会を避けるための働きかけ
事件が家庭裁判所へ送致された後は、家庭裁判所調査官から学校へ照会される可能性があります。
弁護士は、少年本人や保護者から学校生活について詳しく事情を聴き、学校への照会の必要性が高くないと考えられる事情を整理して、家庭裁判所調査官へ説明します。
また、必要に応じて、学校生活の状況を確認できる関係資料を提出するなど、学校へ照会しなくても必要な事情を把握できるよう対応します。
事案によっては、このような働きかけによって、家庭裁判所調査官から学校への照会を避けられる場合があります。
そのため、学校への連絡を避けたい場合には、調査官が学校へ照会する前の段階から対応することが重要です。
④ 既に学校へ連絡されている場合の対応
既に警察や家庭裁判所調査官から学校へ連絡されている場合には、その後の学校生活への影響をできる限り小さくするための対応を検討します。
学校に事件の情報だけが伝わり、少年本人や保護者から十分な説明がされていない場合には、学校が事件について一面的な印象を持ってしまう可能性があります。
そのため、少年本人や保護者の意向を確認した上で、必要に応じて、事件の状況、事件後の少年の変化、家庭での監督や再非行防止に向けた取組みなどを整理し、学校への説明方法を検討します。
学校への連絡を避けることができなかった場合でも、その後の学校生活への影響を小さくするためにできることがあります。
学校への連絡が心配な方は、早めにご相談ください
学校への連絡は、一度行われると元に戻せません。連絡が行われる前にご相談ください。
