迷惑行為への対応でお困りの管理会社・オーナー様へ

騒音・異臭・ゴミ放置・近隣トラブルなどの迷惑行為は、周囲の居住者との関係にも影響し、管理会社様・オーナー様の負担が大きくなりがちです。

当事務所では、状況や契約内容、裁判実務を踏まえながら、適切な対応方法や手続の整理をサポートいたします。


迷惑行為で生じやすい主な問題

迷惑行為の内容によっては、対応の方向性が大きく異なります。

  • 騒音・振動による近隣住民からの苦情
  • ゴミ屋敷化・異臭・虫の発生
  • 来訪者・同居人によるトラブル
  • 不法占拠や出入りの増加
  • 暴力・脅迫・反社会的勢力の疑い

これらが放置されると、

  • 建物全体の評判低下
  • 他の入居者の退去
  • 安全面の問題
  • オーナー様への説明の難しさ

などにつながってしまいます。


任意での改善が難しい場合に検討する手続き

入居者への注意や改善依頼で収まらない場合には、契約内容や行為の程度に応じて、次のような対応を検討します。

  • 改善通知・警告書の送付(内容証明)
  • 契約解除の検討
  • 明渡しに向けた手続(調停・訴訟)

迷惑行為は「継続性」などが重要な判断要素となるため、事実関係の整理や証拠化もあわせて行うことが大切です。
適切な証拠の残し方についてもアドバイスします。


弁護士が関与することで得られるサポート

迷惑行為のケースは、個別事情によって方針が大きく変わるため、早い段階で法律面の整理が役立つ場面が多くあります。

弁護士が関与することで、

  • 契約内容に基づいた契約解除の可否や、手続の進め方が整理される
  • 近隣住民・自治体への対応方針を検討できる
  • 警告書や通知文書を法的根拠に基づき作成できる
  • 入居者側との交渉や説明を任せることができる
  • 状況に応じて明渡し手続に移行しやすくなる

といった点で、管理会社様・オーナー様の負担を軽減しつつ、無理のない形で問題解決へ進めるためのサポートを行います。


ご相談について

迷惑行為は、入居者本人の事情や周囲への影響を踏まえながら、慎重に進める必要がある分野です。

どの段階からでもご相談いただけます。
状況を伺い、可能な選択肢や今後の方針を分かりやすく整理いたします。

入居者の迷惑行為でお困りの方へ

法的な判断が必要かどうかの初期相談でも構いません。お気軽にお問い合わせください。

お電話でお問い合わせ

03-6161-0975