契約書作成・チェックについて、このようなお悩みはありませんか?

賃貸借契約書や管理委託契約書は、賃貸経営や賃貸管理を行う上で欠かせない契約書です。

契約書は、一度作成すれば終わりではなく、物件の特性や管理方針、法改正や裁判例の蓄積などに応じて、適宜見直していくことが重要です。

例えば、

  • 現在使用している契約書の内容で問題ないか確認したい
  • インターネット上のひな形を使用しているが、そのままでよいのか不安
  • 原状回復やペット飼育などの特約を見直したい
  • 管理委託契約書を整備したい
  • 法改正や裁判例を踏まえて契約書をアップデートしたい
  • 契約書に法的な問題がないかチェックしてほしい

このようなご相談を多くいただいています。

契約書は、トラブルが発生してから重要性に気付くことが少なくありません。しかし、その時点では契約内容を自由に変更できないことも多く、十分な対応が難しくなってしまう場合があります。

契約締結前に契約書を適切に整備しておくことが、将来のトラブルを防ぐ第一歩です。


契約書の「ひな形」は定期的な見直しが重要です

管理会社様や賃貸経営を行っているオーナー様の多くは、自社で使用する賃貸借契約書の「ひな形」を作成し、個々の契約では賃料や契約期間などを変更して運用されていることと思います。

もっとも、そのひな形が現在の管理方法や法改正、裁判例の蓄積に対応できているとは限りません。

賃貸借契約は、一度締結すると長期間にわたって継続することも多く、借地借家法には借主を保護する規定が数多く設けられています。そのため、「契約書を修正しておけばよかった」と思っても、契約締結後に内容を変更することは容易ではありません。

これまで多くの賃貸借契約書や管理委託契約書を確認してきましたが、長年同じひな形を使い続けていた結果、実際の管理方法と契約書の内容が一致していなかったり、必要な特約が設けられていなかったりしたために、借主とのトラブルが生じた際、適切な対応を取ることが難しくなってしまっているケースを数多く見てきました。

また、契約書に条項を設けていても、その内容が法律上有効とは限りません。借地借家法や消費者契約法などとの関係で、条項の全部又は一部が無効と判断される場合もあります。

契約書は、単に契約内容を記録するための書類ではありません。将来発生し得るトラブルを予防し、万が一紛争になった際の判断基準となる重要な書類です。

だからこそ、個々の契約内容を確認するだけでなく、その前提となる「ひな形」自体を定期的に見直し、現在の管理方法や法改正に適した内容へアップデートしておくことが重要です。


このような契約書の作成・チェックに対応しています

賃貸借契約書の作成・チェック

賃貸借契約書は、賃料や契約期間だけでなく、修繕義務、契約解除、禁止事項、原状回復など、賃貸借契約の基本的なルールを定める重要な契約書です。

契約書の内容が曖昧であったり、実際の管理方法と合っていなかったりすると、退去時や契約更新時などに思わぬトラブルへ発展することがあります。

当事務所では、法令との整合性はもちろん、管理実務や運用面も踏まえ、実際に使いやすい契約書の作成・チェックを行っています。


特約条項の作成・見直し

賃貸借契約では、法律で定められた事項以外にも、当事者間で様々な特約を設けることができます。

例えば、

  • 原状回復
  • ペットの飼育
  • 楽器演奏
  • 喫煙
  • 更新料
  • 違約金

などに関する取り決めです。

もっとも、特約であればどのような内容でも有効になるわけではありません。

借地借家法や消費者契約法などとの関係で無効と判断される場合もあるため、有効性と実際の運用の両方を意識して内容を検討することが重要です。

当事務所では、裁判例や実務も踏まえ、物件や管理方針に応じた特約の作成・見直しをサポートしています。


管理委託契約書の作成・チェック

管理会社様とオーナー様との間で締結する管理委託契約書は、業務範囲や権限を明確にする重要な契約書です。

例えば、

  • 更新契約を締結する権限
  • 賃料の収納方法
  • 修繕の判断権限
  • 入居者対応
  • オーナー様への報告義務
  • 管理会社の責任範囲

などを曖昧なまま契約を締結すると、後にオーナー様との認識の違いからトラブルへ発展することがあります。

管理会社様ごとに業務内容や管理方法は異なるため、それぞれの実情に合わせた契約内容を整備することが重要です。

当事務所では、管理実務を踏まえた管理委託契約書の作成・チェックを行っています。


契約書のリーガルチェック

現在使用している契約書について、

  • 法改正に対応しているか
  • 裁判例を踏まえた内容になっているか
  • 現在の管理方法と一致しているか
  • 将来的なトラブルを防げる内容になっているか

といった観点から確認することも重要です。

契約書は、一度作成すると長年使用されることも少なくありません。

だからこそ、定期的にひな形全体を見直し、その時々の実務や法改正に合わせてアップデートしていくことをおすすめしています。


弁護士がサポートできること

契約書は、トラブルが起きたときに読むものではなく、トラブルを未然に防ぐために作成・見直しを行うものです。

契約締結前や契約書のひな形を見直す段階で内容を十分に検討しておくことで、将来的な紛争を防ぎやすくなるだけでなく、万が一トラブルが生じた場合にも、自らの権利や立場を明確に主張しやすくなります。

当事務所では、

  • 契約書の新規作成
  • 契約書のリーガルチェック
  • 特約条項の作成・見直し
  • 賃貸借契約書のひな形の見直し
  • 管理委託契約書の作成・チェック
  • 契約締結に関する法的アドバイス

など、オーナー様・管理会社様の実情に応じたサポートを行っています。

「契約書を一から作成したい」というご相談だけでなく、「現在使用しているひな形を一度見直してほしい」といったご相談も歓迎しております。


契約書に関するお悩みは、お早めにご相談ください

契約書は、一度締結すると長期間にわたって当事者を拘束する重要な書類です。

特に賃貸借契約では、借主保護を目的とした法律が適用される場面も多く、契約締結後に「この条項を入れておけばよかった」「ひな形を見直しておけばよかった」と思っても、簡単に修正できるものではありません。

だからこそ、契約締結前や契約更新のタイミングなど、早い段階で契約書やひな形を見直しておくことが重要です。

当事務所では、オーナー様・管理会社様それぞれの管理方針や実務を丁寧にお伺いし、将来のトラブルを見据えた契約書の作成・チェックをサポートしております。

契約書についてお困りのことがございましたら、お気軽にご相談ください。