顧問契約とは
顧問契約とは、一定期間継続的に契約し、弁護士による法律相談や契約書のチェックなどのサービスを、契約に定めた範囲内の量につき、定額の顧問料のみで利用できるものです。
賃貸管理の現場では、家賃滞納、迷惑行為の対応、賃貸借契約書の見直し、オーナー様に対する説明など、日々の業務で法律が関係する場面が多く発生します。
当事務所では、このような色々な場面で法律と関わる賃貸管理会社の皆様が、賃貸管理に関して判断に迷う場面に直面したときに気軽に弁護士に相談できるように、賃貸管理会社様に特化した顧問契約をご用意しております。
※当事務所では、賃貸管理会社様向けの顧問契約を主なサービスとしてご提供しています。
賃貸管理以外の分野について顧問契約をご希望の中小企業様は、内容に応じて個別にご相談ください。

顧問契約のメリット

顧問料の範囲内でご相談いただけます
以下のような法律相談等であれば、顧問料の範囲内でご対応いたします。
- 電話、メール、来所による法律相談
- 督促等の文書作成に関するご相談
- 宅建業法や業務運用に関するコンプライアンス相談
- 賃貸借契約書をはじめとした賃貸管理に関する書面の作成・チェック
※オーナー様や管理会社様の代理人として交渉・請求・訴訟対応等を行う場合は、原則として顧問契約の範囲外となり、別途ご依頼いただく形となります。
顧問契約の流れ
flow
ご面談のお申込み
顧問契約については、必ず事前にご面談をさせていただいております。
お電話またはメールにてご面談をお申込みいただきましたら、ご面談の日程調整を行います。
オンラインでのご面談も可能です。
ご面談
来所またはオンラインでのご面談により、サービス内容や料金等についてご説明させていただきます。
当事務所では、お客様と弁護士がそれぞれお互いにリスペクトし合える関係性を大事にしておりますので、ご面談を通じて、顧問契約に対するお客様と弁護士とのご認識、弁護士の雰囲気や考え方等についてご確認いただければと思います。
※その場でお決めいただく必要はございません。
ご面談の際にパンフレットをご提供いたしますので、ごゆっくりご検討ください。
顧問契約の締結
顧問契約をご希望される場合、顧問契約を締結します。
郵送での契約書の取り交わしやクラウドサイン(電子契約)にも対応しておりますので、事務所にお越しいただくお手間はかかりません。
サービスご提供の開始
顧問契約の締結が完了しましたら、いつでもご相談いただけます。
顧問契約をご検討の方へ
顧問契約についてはご面談をお願いしております。
お電話またはメールにて、ご面談のご予約をお願いいたします。
