原状回復・敷金精算について、このようなお悩みはありませんか?
賃貸借契約が終了すると、原状回復や敷金精算を巡ってトラブルになることは少なくありません。
例えば、
- 原状回復費用を請求したいが、どこまで請求できるのか分からない
- 借主から「通常損耗だから支払わない」と言われている
- 敷金を返還すべきか判断に迷っている
- 原状回復特約は有効なのか確認したい
- 退去後に追加の損傷が見つかった
- 借主との交渉がまとまらない
このようなご相談を多くいただいています。
退去時のトラブルは、契約書の内容だけでなく、建物の使用状況や入退去時の記録など、様々な事情を踏まえて判断されます。
そのため、感覚的に判断するのではなく、契約内容や事実関係を整理した上で対応することが重要です。
原状回復は「すべて借主負担」でも「すべてオーナー負担」でもありません
退去時によくある誤解として、
「借主が使ったのだから、すべて借主が負担する」
あるいは、
「通常損耗だから、オーナーがすべて負担しなければならない」
という考え方があります。
しかし、実際にはそのように単純ではありません。
通常の使用によって生じる損耗なのか、借主の故意・過失による損傷なのか、契約書にどのような特約が定められているのかなど、様々な事情を踏まえて負担割合が判断されます。
また、原状回復特約を設けていたとしても、その内容によっては法律上有効と認められない場合もあります。
これまで多くの契約書や賃貸トラブルを見てきましたが、契約書の内容が曖昧だったり、入居時・退去時の記録が十分に残されていなかったりしたために、請求できるはずの費用を請求できなかったケースや、反対に請求内容について大きな争いとなったケースも少なくありません。
だからこそ、契約書の内容だけでなく、証拠や事実関係も踏まえた対応が重要になります。
このようなご相談に対応しています
原状回復費用の請求
退去後に発見された損傷について、借主へ請求できるかを検討します。
契約書の内容だけでなく、損傷の原因や写真、修繕内容なども踏まえ、法的な見通しをご説明します。
敷金精算
敷金からどこまで控除できるのか、返還義務があるのかなど、敷金精算に関するご相談に対応しています。
借主との交渉や、必要に応じた法的手続もサポートいたします。
原状回復特約の有効性
契約書に定めた原状回復特約が有効に機能するかどうかは、条項の内容によって異なります。
現在使用している契約書の確認や、今後使用するひな形の見直しについてもご相談いただけます。
退去時トラブルへの対応
退去立会い後に借主と費用負担について意見が対立した場合や、交渉がまとまらない場合にも対応いたします。
交渉から訴訟まで、一貫してサポートいたします。
弁護士がサポートできること
原状回復や敷金精算では、「どこまで請求できるのか」「どのような証拠が必要なのか」が重要になります。
当事務所では、
- 契約書の確認
- 原状回復特約の有効性の検討
- 証拠の整理
- 借主との交渉
- 内容証明郵便の作成
- 訴訟対応
まで、一貫してサポートしています。
また、現在使用している契約書のひな形についても、将来のトラブル予防という観点から見直しのご相談を承っています。
原状回復・敷金精算でお困りの方は、お早めにご相談ください
退去時のトラブルは、契約書の内容や証拠の残し方によって結果が大きく変わることがあります。
また、一度借主との対立が深まると、交渉による解決が難しくなるケースも少なくありません。
当事務所では、オーナー様・管理会社様それぞれのご事情を丁寧にお伺いし、法的な見通しを踏まえた現実的な解決方法をご提案しております。
原状回復や敷金精算についてお困りのことがございましたら、お気軽にご相談ください。
